「介護保険 保険者証」が届きました。そしていよいよ介護保険の第1号被保険者になりました。

1.はじめに

 少し前に、今年度の国民健康保険料額決定通知書が届きました。現役時代に比べたらずいぶん少ない金額ですが、現在の年金暮らしの私によっては、ずっしりとのしかかってくるそれなりの金額です。

 その保険料の内訳を確認してみると、介護保険料の徴収が65歳の誕生月前までの3ヶ月分しかされておらず、特にその理由などは記載されていませんでした。

国民健康保険料額決定書の抜粋

 お人よしの私は、ひょっとして65歳になると介護保険料は免除されるのでは?日本国民に生まれてきて本当に良かったなどと、それ以上は深くは考えませんでした。

国民健康保険について
国民健康保険について
介護保険保険者証の抜粋

 いよいよ65歳の誕生日が近づくと、薄紙の国民健康保険証よりずいぶん立派な厚紙の介護保険保険者証が届きました。いよいよ私も前期高齢者の仲間入りかと思いつつ、やはりそれ以上の確認はしませんでした。

 そしてまもなくして、介護保険料額通知書なるものが届き、さすがにお金が絡みそうなのでまじめに中身を確認してみると、なんと65歳からは介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料は直接自治体から徴収されることが分かりました。

 ということで、今回は自分の勉強もかねて、介護保険の第1号被保険者について、お話ししたいと思います。

2.第1号被保険者とは

 介護保険料額通知書の中には「横浜市の介護保険料の仕組み」というチラシが入っており、下記の通りそもそもの介護保険の被保険者の区分が書いてありました。介護保険の被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれており、65歳になると第1号被保険者に格上げ(?)され、前述の通り保険料も直接自治体に支払うことになるようです。

介護保険の被保険者区分(「横浜市の介護保険料の仕組み」から抜粋)
介護保険の被保険者区分(「横浜市の介護保険料の仕組み」から抜粋)

 一応向学のために区役所に電話し、この理由をお聞きしたところご担当者の方は、国が決めたことなので自治体ではよく分かりません、となんともお役所的な(本物のお役所です!)回答に加え、使う確率が高くなるので分けたのでは、ともおっしゃいました。

 ここでまたお人よしの私は、なるほど、使う確率が高くなるので利便性を高めるために保険証を分けたのか、といいように解釈しましたが、あとでその理由がよく分かりました。

3.介護保険料が上がる

3-1)介護保険料の仕組み

 前述の「横浜市の介護保険料の仕組み」のチラシの中には、その保険料の決定方法も書かれており、下記パイチャートの通り、国と自治体が約半分、残りを第1号と第2号の被保険者で負担することになっていました。

介護保険料の負担割合(「横浜市の介護保険料の仕組み」から抜粋)
介護保険料の負担割合
(「横浜市の介護保険料の仕組み」から抜粋)
年金受給額と保険料、税金の関係について
年金受給額と
保険料、税金の関係について

 第1号被保険者の保険料は、下表の通り16段階に分かれており、なんと年収2000万円以上の方までの区分けになっています。この区分けを見ると、たとえ高年齢であっても高所得者からはしっかりと徴収するといった組み立てなのかなと思いました。確か国民健康保険はの場合は限度額が設定してあり、少しだけ高所得者に配慮があったと思います。

 ただよく見てみると、生活保護の方とか、市民税の非課税者の方へは一応配慮はあるものの、その方々からも、それなりの金額は徴収するようになっていました。こちらも国民健康保険の場合は、ある年収以下の方は、相当低い定額の最低保険料という配慮がありました。

第1号被保険者の介護保険料一覧(「横浜市の介護保険料の仕組み」から抜粋)
第1号被保険者の介護保険料一覧
(「横浜市の介護保険料の仕組み」から抜粋)
国民健康保険料算出方法(参考:横浜市「国民健康保険料の仕組み」から抜粋)
国民健康保険料算出方法
(参考:横浜市「国民健康保険料の仕組み」から抜粋)

3-2)第1号被保険者の保険料

 このあたりまで調べていると、どうやら第1号被保険者の方が保険料が高くなるのではという予感がしてきました。さっそく、さらに調べてみるために愛用(?)の「令和5年横浜市国民健康保険料の試算シート」と前記第1号被保険者の介護保険料一覧を使い、第1号と第2号の保険料を比較したところ、下表の通り予感は的中しました。

介護保険料の比較
(備考:少しグラフが複雑になるので生活保護の方、非課税者の方の保険料は割愛してあることをご了承ください。)

 ここで初めて、さすがのお人よしの私でも、区役所の方がおっしゃられた、使う確率が高くなるので分けたのでは、の意味が分かりました。ようするにたくさん使うので、それだけたくさん払ってくださいということのようでした。

 さらに現在第8期(令和3年度~令和5年度)ですが、前回の第7期(平成30年度~令和2年度)の基準額から4000円ほど上がっています。これは今後も続くことが容易に考えられ、ますます第1号被保険者の保険料は上がっていくことになりそうです。厳しい世の中です。

4.「濱ともカード」

 現役時代に、日本人魂をむき出しにし、終身雇用を貫き、それなりの金額の所得税、住民税、各種保険料を支払ってきました。払えるときにしっかりと払っておけば、老後に少しは助けてもらえるのではという淡い期待を抱いていましたが、それはもろくも打ち砕かれました。

 そんな打ちひしがれた気分になっているときに、介護保険保険者証が入っていた封筒の中から、なんともほっこりとする「濱ともカード」なるものが出てきました。これは私も含めた65歳以上の方々が、いつまでも横浜でいきいきと暮らしてほしいという思いから作られた、各種割引カードのようでした。

 少し気を取り直して、どんなところで使えるのか調べてみましたが、まだまだ協賛店の数は少ないようでした。ぜひこれからどんどん協賛店を増やし、高齢者がこのカードを持っていろいろなところに行きたくなるような世界を作ってほしいと思いました。

「濱ともカード」の案内
「濱ともカード」の案内

5.おわりに

 以上が、介護保険の第1号被保険者について勉強した内容です。北欧の社会保障が充実した国々(その分税金も高いですが。。。)と違い、さすがの日本国でも、高齢者には厳しい現実が待っているようです。

 ただそれは受け入れざるおえないのが現実なので、なんとか頑張って保険料を絞り出し、一方で保険のお世話にならないように、いつまでも健康な身体を維持していきたいと思います。